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【台湾商標法】近年商標代表判例概要二

2022-07-15


「東急」に関する属地範囲内での権利保護の商標使用
係争商標
登録第01768451
第35類:広告、百貨店、スーパーマーケット、通信販売、ネットショッピング…。
第36類及び第43類。

【判決字号】智慧財産法院109年度行商訴字第104号行政判決
【争点】商標権利維持の使用証拠の認定について、「実際取引行為」は我が国境内に限定すべきか?
【商標法条文】第5条、第63条第1項第2号
【判決日】110.1.28(2021年1月28日)
【判決概要】
  1. 原告の証拠は、本件取り消し日前の3年以内、我が国で開催された国際観光旅行展示会を通じて、日本で運営されている「東急」百貨店サービスの宣伝販促を行ったことを証明できる。
  2. 商品の使用は、第5条「販売を目的とする」を満たす以外、商標が経常的かつ経済的に意味のある使用がなされ、商標権属地範囲の販売市場における展開または維持できてから真の商標使用と認められる。単に我が国で商標のイメージを宣伝し、全部または一部の引取行為が行われず、我が国の消費者は国内で当該商標が指示する商品または役務と引取できない場合、当該商標は我が国における商品または役務のマーケティング展開・創造など経済的な意義を備えず、商標とした意義を失い、すなわち商標の使用に該当しない。
  3. 原告は、我が国境内において実際に百貨店を経営しておらず、展示会で配布された買い物の割引券やチラシは単に広告宣伝活動であり、役務の提供地または購買サービスという取引行為はすべて日本で発生し、我が国で百貨店役務の経済活動が行われていないため、真の商標の使用に満たしていない。従い、原告は法に則って、我が国において係争商標を指定役務「百貨店」に使用していることが認定できない。
【ポイント】
我が国の商標法は属地保護主義であり、また商標は「真の使用」が必要です。すなわち、商標使用は「経済的な意義」を有すべきであり、仮に広告のみを行い、引取行為はすべて海外(台湾以外)で発生した場合、当該商標の台湾での使用は認定できない可能性があります。従い、商標登録後、商品販売場所または役務提供場所は台湾であって、初めて台湾での使用実績として認定できます。