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【台湟商暙法】2021幎床行商蚎字第号の行政蚎蚟の刀決による商暙法における「同䞀性」に関する刀断基準の解説

2022-09-22

 
  • 前曞き
    商暙が出願審査を経お登録がされ、係る商暙暩が発生した埌においお、商暙の実際の䜿甚態様は登録した図様を原則ずするべきであるずされおいたす。簡単に説明すれば、登録した図様をそのたた䜿甚するべきずされおいたす。しかし、事業掻動の過皋においお矎芳のあるレむアりト、看板の倧きさ、包装のデザむン等の芁玠が垞に䌎いたすが、商暙暩者は商暙自䜓を倉化させお運甚した結果、出願した圓初の商暙の図様ず完党に同䞀でなくなったずき、暩利の瑕疵が生じたり、論争になるようなこずはあるのでしょうか実務䞊、民事玛争においおよく争点ずなるのは、商暙の䜿甚の有無により、「同䞀性」を有しない疑いが生じ、商暙暩が取り消されるこずになるような事件でありたす。それに関連する刀決が匕甚する条文は、商暙法第条及び条です。なお、商暙法第条は「商暙の登録埌、次の各号のいずれかに該圓する堎合、商暙䞻務官庁は職暩で又は請求によりその登録を取り消さなければならない…二、正圓な理由なく今たで䜿甚しなかった堎合、又は幎以䞊継続しお䜿甚しおいない堎合。䜆し、䜿甚暩者が䜿甚しおいる堎合は、この限りでない。…」ず芏定しおおり、同法第条は「商暙暩者の実際に䜿甚しおいる商暙が登録商暙ず異なっおいるものの、䞀般瀟䌚通念䞊その同䞀性を倱っおいない堎合、その登録商暙を䜿甚しおいるず認めなければならない。」ず芏定しおいるこずを、前提ずしお以䞋論じお参りたす。
「同䞀性」ずはどのような抂念なのでしょうか。知的財産局の頒垃する「登録商暙の䜿甚に関する泚意事項」には、「いわゆる同䞀性ずは、実際に䜿甚されおいる商暙が登録商暙ず圢匏䞊倚少異なっおいおも、実質的には登録商暙の䞻たる識別特城を倉曎しおおらず、䞀般瀟䌚通念及び消費者の認知により、消費者にもずもずの登録商暙ず同じ印象を生じさせるものを指し、䞡者は同䞀の商暙であるず認めるずき、同䞀性を有し、登録商暙を䜿甚しおいたず認めるこずができる。登録商暙を実際に䜿甚するずき、商暙の図様の倧きさ、比率、字䜓、又は筆蚘の䞊びの方匏、䞭囜語の繁䜓字簡䜓字、倖囜語の字母の倧きさ等を倉曎したに過ぎない堎合、通垞、圢匏䞊盞違があっおも同䞀性を倱わない。ただし、若し商暙においお人の泚意を匕く䞻たる郚分を省略したり、他の蚀語の単語又は図様を远加するこずで、原登録商暙ず著しい盞違点が生じ、䞀般瀟䌚通念及び消費者の認知に基いお、䜿甚者が著しい盞違点が生じた商暙ず登録商暙ずが同䞀であるず認識するに足りない堎合、同䞀性を有しないため、圓該登録商暙を䜿甚しおいたずは認めない」ず開瀺されおいたす。換蚀すれば、商暙の同䞀性の有無の刀断は消費者の芖点を基準ずするものであり、実際の䜿甚態様が消費者に登録商暙の図様ず同䞀の印象を生じさせるずき、䞡者は同䞀の商暙である、即ち、同䞀性を有するず認められたす。しかし、このような説明では非垞に抜象的ですので、筆者は最近の実務の䟋を甚いお裁刀所が「商暙の䜿甚における同䞀性」を認定した基準及び芋解を簡単に分析したす。
  • 知的財産及び商業裁刀所幎床行商蚎字第号行政刀決
    • (侀)、 事件状況の玹介
      原告の原暩利者匵矎方冰菓宀は幎月日付で、「矎芳」ずいう商暙に぀き圓時の商暙法斜行芏則第条第類の「各皮氷菓店、むモアむス店、小吃店䞭華系の䞀品料理店、飲食店、ホテル、レストラン等の飲食・ホテル及び旅行の圹務」を指定商品ずしお、被告知的財産局に商暙登録出願を行い、同幎同月日に商暙名称及び図様を「矎芳及び図圢」に倉曎したずころ、被告による審査を経お、第号商暙以䞋、添付図「」を係争商暙ずいうずしお登録された。幎月日に曎新登録が査定された指定圹務は「氷菓店、むモアむス店、小吃店、飲食店、レストラン」の圹務以䞋、係争圹務ずいうであり、幎月日に係争商暙暩を原告に移転登蚘する請求が蚱可された。
      幎月日登録異議申立人黄は、係争商暙に商暙法第条第項第号の取消事由があるずしお、被告に登録の取消を申し立おおいた。事件は被告により審査され、幎月日付で廃字第号の商暙取消凊分曞で係争商暙の登録は取消凊分がされるべきだずされた。原告がこの凊分を䞍服ずしお蚎願を提起したずころ、経枈郚は幎月日付で蚎字第号蚎願により拒絶を決定し、原告はこの決定を䞍服ずし、知的財産及び商業裁刀所に蚎蚟を提起しおいた。
    • (二)、 争点
      原告が本件取消申立日幎月日前幎以内に係争商暙をその指定圹務を䜿甚した事実を有するか吊かである。
    • (侉)、 刀決理由の簡単な芁玄は以䞋の通りです。
      係争商暙「」は、写実的な城門図圢、城門の巊偎にあるコック垜を被った髭面の男の頭郚、城門の右偎にある芪指を立おた手で構成される図圢以䞋、城門コックの称賛図ずする及び䞋方においお巊から右に暪向きに曞かれた䞭囜語「芳矎」の結合であっお、「氷菓店、むモアむス店、小吃店、飲食店、レストラン」の圹務に䜿甚するこずを指定しおいる。本件は原告が提出した蚌拠に぀いお以䞋の通り審理した。
      1. 教育郚の公垃する「䞭囜語の筆蚘及び組版印刷に関する方匏の統䞀芏定」甲の蚌拠、原告が氷菓店の経営のために各メヌカヌず取匕のやり取りをした資料甲の蚌拠 係争商暙登録資料甲の蚌拠、いずれも係争商暙が指定圹務においお䜿甚された事実蚌拠の資料ではない。
      2. の「矎方芋仔冰城」及び「矎芳芋仔冰城」の怜玢結果ずネットナヌザの原告の氷菓店に察する玹介甲の蚌拠ず、消費者がのクチコミにおいお添付した係争商暙の図様を含んだ商品の包装箱の写真甲の蚌拠ず、原告がオフィシャルりェブペヌゞにおいお支店情報を列蚘した甲の蚌拠は添付図「」の通りであるテレビメディア玹介、原告の原告氷菓店を蚪問取材した圱像の切り抜き画像甲の蚌拠の䞀郚の写真は、図様の郚分が瀺すもの又は「矎字城門デザむン図圢」及び「矎方芋仔冰城」、「矎方」の結合であり、城門コックの称賛図ず「矎方冰品」、又は「矎方芋仔冰城」ず城門コックの称賛図ずが結合された図様であり、いずれも係争商暙の完党な図様でなく、か぀いずれも巊から右にある「芳矎」ずいう䞭囜語の識別郚分がなく、係争商暙ず同䞀性を有しないこずから、これらが係争商暙の䜿甚蚌拠に圓たるずは蚀い難い。
      3. 原告は西湖店の看板及び壁に掛けられおいる係争商暙の看板の写真甲の蚌拠は係争商暙の䜿甚図様であるず考えられるが、撮圱日がなく、い぀掛けられお䜿甚されたのかを知るこずができるこずに関連するその他の蚌拠もないこずから、本件取消申立日から幎以内の䜿甚蚌拠であるずしお採甚するこずはできない
      4. 䞊述に基づくず、既存の蚌拠資料に基づくず、原告が本件取消申立日前幎以内に係争商暙を指定圹務に䜿甚した事実があるずは䟝然ずしお認め難い。
      1. 商暙暩者の実際に䜿甚しおいる商暙が登録商暙ず異なっおいるものの、䞀般瀟䌚通念ではその同䞀性を倱っおいない堎合、その登録商暙を䜿甚しおいるず認めなければならない、ず商暙法第条に明文が定められおいる。
        いわゆる同䞀性ずは、実際に䜿甚されおいる商暙が登録商暙ず圢匏䞊倚少異なっおいおも、実質的には登録商暙の䞻な識別特城を倉曎しおおらず、䞀般瀟䌚通念及び消費者の認知により、消費者にもずもずの登録商暙ず同じ印象を生じさせるものを指し、䞡者が同䞀の商暙であるず認めるずき、同䞀性を有し、登録商暙を䜿甚しおいたず認めるこずができる。
        たた、登録査定ずなった商法は文字及び図圢の結合によりなるものであっお、商暙を実際に䜿甚するずく、䞀床に圓該文字及び図圢を䜿甚し、そのうちの䞀郚に぀き単独で䜿甚するに過ぎない堎合、登録商暙を䜿甚したずは認められない最高行政裁刀所幎床刀字第号刀決芁旚参照。
      2. 原告が提出したむンタヌネットの資料及び䜿甚蚌拠は、いずれも原告が本件取消申立日前幎以内に係争商暙を指定圹務に䜿甚した事実を認定できるものではなく、䞊述の通り、原告は係争商暙の䞻たる識別特城、即ち、城門コックの称賛図ず巊から右に蚘茉された「芳矎」ずの結合図様を本件取消申立日前幎以内に確実に䜿甚した事実の蚌拠を提出しおおらず、城門コックの称賛図ず他の䞭囜語「矎方冰品」、「矎方芋仔冰城」ずの結合図様を䜿甚した事実蚌拠を提出しおいるが、係争商暙は出願登録時に登蚘した名称は原告の䞻匵する「『矎芳』及び図圢」の通りであるが、係争商暙の図様に関しおは、そのうちの城門コックの称賛図の郚分を単独で䜿甚したに過ぎず、係争商暙の䞋方の䞭囜語の郚分がなく、䜿甚した各圓該図様の党䜓は係争商暙の䞻たる識別特城を倉曎しおおり、䞀般瀟䌚通念及び消費者の認知に基づくず、消費者に係争商暙ず同䞀の印象を生じさせるこずができず、原告も城門コックの称賛図ず䞭囜語の「矎方」ずの結合の図様に぀いお別途商暙登録出願をしおいる。䞊述に掲げる刀決の趣旚を参酌するず、原告は前蚘提出した資料が係争商暙に属する䜿甚事実の蚌拠であるずは認め難く原告の䞻匵は採甚できない。既存の蚌拠資料に基づき、原告が本件取消申立日幎月日前幎以内に係争商暙を指定「氷菓店、むモアむス店、小吃店、飲食店、レストラン」の圹務に䜿甚した事実があったずは䟝然ずしお認め難い。
  • 評析
    本事件の裁刀所が原凊分を維持する刀決をしお、取消凊分曞の決定を認める理由は、䞻に、商暙の䜿甚蚌拠に基いお刀断したものであり、取消凊分曞から本件刀決を以䞋のいく぀かの芁点に分けるこずができたす。
    • (侀)、 取消凊分曞に蚘茉の出荷䌝祚、取匕䞀芧衚、芋積曞が調査するこずができる瓶、瓶の蓋、朚補のスプヌン、朚補の箞その他の営業䞊必芁な物品の取匕売買蚌明曞から、原告が本事件においお提出した係争商暙の䜿甚蚌拠甲蚌、、等は、いずれも指定圹務「氷菓店、むモアむス店、小吃店、飲食店、レストラン」の䜿甚事実の蚌拠ではない。たず、䞊述の䜿甚蚌拠の真実性を問わず、芁点は以䞊のいずれの蚌拠も圓初登録した係争商暙を含んでおらず、せいぜい、原告が矎芳芋冰城、矎芳芋仔冰城の営業䞊必芁ずする物品を蚌明するこずができるに過ぎず、係争商暙に䜿甚の事実蚌明があるずするこずは困難である。
    • (二)、 曎に、取消凊分曞を䜜成する前の答匁段階においお、原告は獲埗した賞の賞状、ニュヌス報道の切り取り画像等を䜿甚蚌拠ずしお提出しおおり、たた本事件においお、甲の蚌拠、、、、等商暙の図様を含む各皮資料を提出しおいるが、裁刀所はいずれも商暙登録時の完党な態様ではなく、原告が自ら任意に文字ず図圢等を倉換した甚法であり、又は完党な商暙が珟れおいおも䜿甚日を確認するこずができないこずから、取消申立日前䞉幎以内であるか吊かに぀いおも䜿甚蚌拠ずするこずができたせん。
    • (侉)、 したがっお、取消凊分曞から本事件の刀決に至るたで、本事件の芁点は䜿甚事実の蚌拠が係争商暙の䜿甚基準及び同䞀性の基準を満たすかにある。しかしながら、原告が提出した倧半の蚌拠は、商暙の䜿甚の定矩を満たしたせん、即ち、指定圹務のマヌケティングの事実蚌拠でなく、又は、蚌拠が商暙の図様を含んでいおも、係争商暙の䞻たる識別特城が珟れおもいたせん。即ち、城門コックの称賛図ず巊から右ぞ蚘茉された「芳矎」ずが結合された図様に぀いお、倚くは城門コックの称賛図ず他の䞭囜語「矎方冰品」、「矎方芋仔冰城」ずが結合された図様の䜿甚事実の蚌拠であり、原係争商暙ずは異なりたす。たた商暙登録出願をした時の登蚘の名称は確実に「『矎芳』及び図圢」であったが、消費者は、商暙の登蚘名称を把握しおおらず、図様を芋た時に残る印象でブランドの出所を刀別するための商暙を認識したす。しかし、原告が提起した各䜿甚蚌拠における圓該図様党䜓は係争商暙の䞻たる識別特城を既に倉曎しおおり、その䞭の城門コックの称賛図の郚分又はその他文字の結合を単独で䜿甚しおいるに過ぎず、係争商暙の䞋方の䞭囜語「芳矎」の郚分がなく、消費者が商暙を芖認したずき、原告が実際に䜿甚態様は䞋方の䞭囜語「芳矎」を省略しおいるか、その他䞭囜語文字ず結合しおいるため、新たな印象が生じおおり、原係争商暙ず結び぀きたせん。
    • (四)、 以䞊、裁刀所は、係争商暙は図圢及び文字が占める同様の比率で結合された商暙結合された商暙ずは、簡単に蚀えば、非玔粋な文字の商暙のこずを蚀いたすであっお、実際の䜿甚においお䞀぀も欠けおはならず、原告自身が任意に文字の巊右方向の倉曎、同音異字ぞの倉曎、文字の増枛等の甚法を行っおおり、そのうちのいち郚分が珟れおおらず、商暙䜿甚が「同䞀性」を有しおいるず認定し難いず考えおおり、䞀般瀟䌚通念及び消費者の認知に基づくず、消費者に係争商暙ず同䞀の印象を生じさせるこずができないため、原告の敗蚎ずする決定を䞋したこずを難なく発芋するこずができたす。
    • (五)、 本件事䟋に぀いお、裁刀所による蚌拠が商暙の䜿甚を満たすかの審査や、実際の䜿甚方法が原登録商暙の図様ず「同䞀性」を有するか吊かの刀断などの実務における認定の評䟡の操䜜方法は興味深いものがありたす。出願時が幎代である係争商暙の堎合、圓初瀟䌚倧衆は文字を右から巊に読む習慣がありたしたが、幎代教育郚になっお正匏に䞭囜語の筆蚘方法を暪曞きに倉曎したした。そこで、本件刀決は幎にされたものであるずころ、時間の遷り倉わりず背景幎代の盞違もあり、裁刀所は巊から右に「芳矎」を認知するこずに拘っおいたしたが、䟋えば、原告が提出した蚌拠が商暙の図様及び右から巊に蚘茉された「矎芳」文字郚分、そしお「矎芳芋仔冰城」を含むずき、䜿甚䞊の同䞀性を有するか吊かに぀いお、裁刀所はどのような芖点で本件を審理するのでしょうか消費者は同様の䞀぀のブランドであるず考えるのでしょうか筆者はこの点は非垞に想像を巡らせる䟡倀があるず考えおおりたす。倚くのブランドはいずれも長きに枡っお発展しおいくものであっお、䞭には衰え知らずの癟幎の歎史を誇る老舗になったものもありたす。圓時の商暙の態様及び䜿甚方法は珟圚ず倧きく盞違するこずもあるでしょうが、本事件がこのような状況に該圓するのか、䜿甚蚌拠の提䟛の䞍備に過ぎないのでしょうか。読者の皆様の想像ず思慮にお任せしたす。
  • 結論
    近幎、知的財産暩の発展が日に日に成熟しおきおいるこずから、倚くの䌁業又は個人は、事業を発展させ、商品圹務のマヌケティングをする前に、知的財産暩のマッピングを予行う抂念を備えおいたす。しかしながら、商暙暩に぀いおは、出願前に知的財産暩の専門家に盞談を求め、代衚するブランドの商暙が取り消され、無効になるリスク及び指定商品又は圹務が䌚瀟の運営の目暙を満たすのかを確認する以倖に、既存の商暙暩も同様に重芁であり、登録埌の䞍䜿甚及び䜿甚方法が䞍正確である堎合、いずれも取消、無効になるリスクを有したす。したがっお、䌁業又は個人の有する商暙暩又はその他特蚱暩、著䜜暩等の知的財産暩に関しおも、䌁業や個人の利益が損なわれ、せっかく育おおきたブランドが䞀瞬のうちに倱墜するような思わぬリスクを避けるためにも、暩利が適切に保護されおいるか、自己のブランドの匷化が必芁であるか吊か定期的に怜査するべきでありたす。芁するに、劂䜕にマヌケティング効果を効率的に実珟し、運甚コストを䜎枛させるずいうリスク回避行動を行うかは、そのずきの倧衆が熱䞭する様々な投資行為に泚意するだけでなく、䌁業や個人の事業の発展においお重芁な課題を垞に深く熟慮する必芁がありたす。
匕甚文献
、商暙法
、蚻冊商暙䜿甚之泚意事項
、智慧財產及商業法院幎床行商蚎字第號行政刀決