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「台湾意匠出願」、2022年からDASアクセスゴードの利用が可能に

2022-01-12


日本優先権を主張した台湾特許出願について、「台日優先権証明文書電子交換作業要点」に基づき、従来は特許出願及び実用新案出願においてのみ、日本特許庁より発行されたDASアクセスコードを利用できます(優先権日より16ヵ月)。一方、意匠出願は、優先権日より10ヵ月以内に優先権証明書類原本を提出しなければなりません。

202211日から、意匠出願においてもDASアクセスコードの利用が可能になり、優先権証明書類原本の提出は不要になりました。また、2022年1月1日以前に提出された意匠出願であっても、優先権書類の提出期限が2022年1月1日以降であれば、適用対象になります。