中国が今年(2022年)、正式にハーグ制度への加入書を寄託し、該協定は、2022年5月5日に発効する。出願人は、中国のハーグ協定に基づく意匠の出願が可能になる。関連説明の概要は下記にてご参照ください。
一、出願人の資格:
- 締約国の国民である。
- 締約国の境内における常居所がある者。
- 締約国における有効な工業上または商業上の営業所を有する者。
- 台湾の自然人及び企業は、中国のハーグ協定に基づく意匠の出願を行える。締約国リストは下記リンク参照:https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/hague_ichiran/index.html
二、出願の注意事項:
1. 出願時に国の指定が必要で、出願後の指定国追加は不可。
2. 基礎案は不要で、直接に出願を行える。
3. 英語、フランス語、スペイン語のうちの一言語で出願を行う。
4. 複数意匠における一括国際出願は可能で、同ロカルノ分類で最大100意匠まで。同一出願の意匠は、同一ロカルノ分類に属すべきであり、すなわち、1件意匠出願における意匠対象は「同一クラス」に限定される。
三、審査:
- WIPOは、放棄審査のみ行う。該当出願は方式要件を満たした場合、WIPOは国際登録証を送付する。
- 国際登録は、「国際意匠公報」に公表され、指定された締約国の知財管理局における実体審査が開始する。
四、保護有効期限:
- 保護期間は登録日から初めの5年、その後5年ごとに年金納付・権利更新を行えるが、該指定国の最大法定保護期間を超えられない。
- 中国の意匠保護期限について、本来は出願日起算10年満了になる。ハーグ協定に応じて、国際出願が中国を指定した場合、意匠権期間は国際登録日起算15年になり、また該意匠権は中国公告日より発効する。
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