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イギリス知的財産庁による各期限の延長について

2020-04-06
新型コロナウイルスの感染拡大により、イギリス知的財産庁(UKIPO)は「一律の中断(general interruption)」の措置を発表しました。該当措置は、法定期限及びイギリス知的財産庁職員自らの権限で設定した期限を含め、イギリスにおける特許、補足保護証明書、商標、登録意匠、及び上記知的財産の権利化に係る出願及び関連係争プロセス全般に適用されます。
 
締切日は2020年3月24日当日またはその以降の期限は、すべて「中断期間」に該当すると見なされ、UKIPOから次の通知があるまで延長され、少なくとも再開の2週間前に通知します。また、UKIPO は既に2020年4月17日に状況を応じて再検討することを発表しました。従い、3月24日以降に設定されている期限は、少なくとも5月1日まで延期されます。
 
この措置は、中断期間中における優先権を主張しない新規出願には影響しませんので、通常どおり出願日を取得できます。
 
なお、この措置は、特許協力条約(PCT)や欧州特許条約(EPC)など他の国際知的所有権条約に基づいて設定された期限に適用されません。
 
UKIPOが上記の措置を講じることにより、この大変な時期における法定以外の期限を遵守する出願人及び権利所有者の負担を軽減できますが、中断期間が終了するまでに未処理作業のバックログを回避するために、可能な限り期限を守ることを強くお勧めします。
 
イギリス知的財産庁による公表情報はこちら:
https://www.gov.uk/government/news/ipo-interrupted-days