4月3日付で、各特許、実用新案、意匠及び商標の出願人は新型コロナウイルスの影響により、本来の所定期間に手続ができなくなった場合、救済手続期間内に手続きを行うと同時に、所定期間内に手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくこと(以下、「救済手続き」をいう)で、必要と認められる場合には、所定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとすると日本特許庁より公表されました。
ただし、所定期間内に手続ができなかった事情について、日本特許庁は必要か否かと判断する権限を保留します。また、他重要な類似事例において、日本特許庁はこのような救済請求(例えば、PCT国家段階に移行する期限)を多数拒否していました。従いまして、現段階において当該救済手続の請求をおすすめいたしません。
上記救済手続に関する詳細は以下のURLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/e/news/koho/saigai/covid19_procedures.html