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欧州特許庁、新型コロナウイルス感染症に伴う措置の更新

2020-04-22
各期限について
社会における公衆事務は新型コロナウイルスの影響を受け、欧州特許庁(EPO)は期限延長措置が行われています。2020年3月15日当日またはそれ以降に期限を迎える案件(手数料納付期限を含む)は、2020年5月4日まで期限延長が可能です。上記期限延長措置は、欧州特許条約(EPC)及び特許協力条約(PCT)プロセスに基づく案件も適用します。感染拡大による社会の休止状況が2020年5月4日以降に継続した場合、欧州特許庁は状況により延長措置の再更新が行われる可能性があります。ただし、一部特定条件に基づく案件、例えば、欧州特許分割出願または口頭審理までの書面提出の期限は、延長不可となります。
 
審判段階の口頭審理について
上訴委員会(Boards of Appeal)における口頭審理は、2020年5月15日まで中止すると欧州特許庁により公表されました。当事者には書面で通知されます。
 
審査段階及び異議段階の口頭審理について
2020年4月30日(当日含む)までに予定された全ての審査及び異議段階における口頭審理は、ビデオカンファレンスで行われる場合を除き、別途通知されるまで延期すると公表されました。関連の延期通知は迅速に当事者へ送付中です。欧州特許庁内の各部門における他の業務は正常に運営されています。
 
詳しい情報は下記欧州特許庁のウェブサイトまでご参照ください。
https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html