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11月1日より、台湾意匠関連法規が緩和され、デジタル産業に福音

2020-11-16
台湾意匠(設計專利)における審査実務が、業界の発展現状により近づけるため、台湾智慧財産局(TIPO)は現行規定及び産業界の意見に基づいて検討し、今年(2020年)9月29日から「特許審査基準-第三篇意匠実体審査」における一部内容の改正案を公告し、改正した基準は今年の11月1日から施行した。
 
今回の改正は先ず、コンピューターで使用するアイコン(computer generated icons)及びコンピューターの画面上に表示されるインターフェース(GUI)に関する意匠登録出願時の制限及び開示要件が緩和された。従来、これらの画像が実体のある物品(例えばディスプレイ)に応用される必要があったが、新たな技術の発展により、今ではこうした画像の全てがディスプレイなど従来型の製品を通して表示されるとは限らず、またこうした画像は応用されるハードウェア業者ではなく、主にソフトウェア業者から設計・研究開発したため、他のデバイスにおいてもよく使用される。従い、今回の審査基準改正は従来の制限を緩和し、出願者が画像を「コンピューターのプログラム製品」など実体を持たないソフトウェアやアプリケーションに使用すると指定出来るようになり、さらに産業界のニーズに応じれる。
 
また、今回の改正に伴い。意匠登録を出願する際の明細書と図面の開示要件も緩和された。また、建築物や内装も意匠の保護対象であることを明確化とし、意匠の分割出願も可能になり、こうしたことで、産業界がより全面的に自分のデザインの保護が可能になると期待する。
 
「特許審査基準-第三篇意匠実体審査」の改定に関する資料は下記TIPOのウェブサイトにてご参照ください。
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-881881-d8fd4-1.html